2014年1月21日
中小企業庁のホームページにて、「平成26年度税制改正の大綱」を反映した冊子「中小企業税制」が紹介されました。
税制改正のポイントがわかりやすく説明されていますので是非ご覧下さい。
2013年2月1日
中小企業経営力強化支援法に基づく『経営革新等支援機関』として当事務所が認定されました。
この認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
2012年3月6日
国税庁ホームページにて「平成24年度 法人税関係法令の改正の概要」が発表されました。
以下はPDFの目次です。
第1編 租税特別措置法等に関する改正
Ⅰ 国際課税に関する改正
1 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(過大支払利子税制)の創設
(1) 関連者等に係る支払利子等の損金不算入
(2) 超過利子額の損金算入
2 その他
Ⅱ減価償却に関する改正
1 一定のエネルギー環境負荷低減推進設備等に対する即時償却制度の導入
2 その他
Ⅲ引当金・準備金制度の改正
Ⅳ資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する改正
Ⅴ税額の計算に関する改正
Ⅵその他の改正
第2編 震災特例法に関する改正
Ⅰ原子力災害からの復興支援措置-福島県全域に係る措置-
復興特区法の課税の特例制度の福島県全域への拡大
Ⅱ原子力災害からの復興支援措置-避難解除区域に係る措置-
1 避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度の創設
2 避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度の創設
Ⅲその他の改正
被災法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入
2011年11月30日
国税庁ホームページにて「消費税法改正のお知らせ」が発表されました。
以下は主な改正内容です。
1 事業者免税点制度の適用要件が見直されました。
当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。 なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
【適用開始時期】
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。
※6か月間の判定期間(「特定期間」といいます。)は平成24年1月1日から始まります。
2 仕入税額控除制度における、いわゆる「95%ルール」の適用要件が見直されました。
当課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により仕入控除税額の計算を行うこととされました。
【適用開始時期】 平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
3 還付申告書への「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が義務化されました。
【適用開始時期】
平成24年4月1日以後に提出する還付申告書から適用されます。